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まごころ共済

共済契約者側に自動車事故に起因する死亡、後遺障害また入通院に係る共済金請求事由が発生したときは、共済契約所定の共済金額を全額お支払いします。
事故相手側に自動車事故に起因する死亡、後遺障害または入通院に係る共済金請求事由が発生したときは、次の条件のとおり共済金をお支払いします。
①『事故』は契約者側に過失がある『人身事故』であること。
②共済契約証書記載の『共済金額』を支払限度額とし、共済契約者が負担した実費を共済金額の範囲内で補償します。

自動車事故費用共済

重い加害事故の責務 人身事故にもうひとつの安心

ドライバーのあなた、もしもの時、自動車保険に入っているから安心と思っていませんか?もし、あなたが人身事故を起こしてしまったら・・・
人身事故で加害者となった場合に、お見舞い費用や、香典料など多額の自己負担が必要になる場合があります。相手側に対する道義的責任(誠意)についての補償は自動車保険では必ずしも十分とはいえません。万一のときあなたの経済的負担を幅広くサポートする共済、それがまごころ共済です。

補償内容(共済金額300万円契約の場合)

負傷者が
契約者側の場合相手側の場合
死亡共済金事故の日から180日以内に死亡されたとき(1事故につき)300万円合計300万円までの実費を支給。契約者側に過失がある場合、死亡臨時費用共済金30万円。
後遺障害共済金(障害級別による)12~300万円12~300万円
算定された額を限度として実費を支給。
入通院共済金
365日分または300万円限度
入院日額(1人あたり)4,500円
左記の日額により合計300万円までの実費を支給。
通院(1人あたり)2,250円

制度の特色

万が一の自動車事故の場合、共済金は契約者であるあなたにお支払いします。
お支払いは迅速です。必要な費用・例えば香典供花料、葬儀費用、相手側への誠意を示すお見舞いなどの出費にお役立ていただけます。
運転者の年齢、性別に関係なく車種ごとに掛金は同じです。事業者の場合は、掛け金はすべて損金処理ができます。共済金は、一度雑収入計上し、支出は企業の経費として支払うことが出来ます。剰余金は、利用分量配当などで契約者に還元されます。

共済掛金(共済金額300万円契約の場合)

No車種ナンバー年払月払
1自家用乗用自動車3・5・7(白)10,000円1,000円
2自家用軽乗用自動車5(黄)5,000円550円
3自家用普通貨物自動車(2t超)1(白)17,500円1,750円
4自家用普通貨物自動車(2t以下)4(白)14,500円1,450円
5自家用小型貨物自動車4(白)10,000円1,000円
6自家用軽貨物自動車4(黄)5,500円550円
※初回のみこれ以外に出資金(1口100円)が必要となります。 

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【本ページに関する問い合わせ先】
西都商工会議所 総務課TEL:0983-43-2111

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