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小規模企業共済

小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受取りになれる共済制度です。小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的として、小規模企業共済法に基づき昭和40年に発足した制度で、いわば国がつくった「経営者の退職金制度」といえるものです。

制度の3つのポイント

①掛金は加入後も増減可能、全額が所得控除
月々の掛金は1,000~70,000円まで500円単位で自由に設定が可能で、加入後も増額・減額できます。
確定申告の際は、その全額を課税対象所得から控除できるため、高い節税効果があります。

②共済金の受取は一括・分割どちらも可能
共済金は、退職・廃業時に受け取り可能。満期や満額はありません。
共済金の受け取り方は「一括」「分割」「一括と分割の併用」が可能です。
一括受取りの場合は退職所得扱いに、分割受取りの場合は、公的年金等の雑所得扱いとなり、税制メリットもあります。

③低金利の貸付制度を利用できる
契約者の方は、掛金の範囲内で事業資金の貸付制度をご利用いただけます。低金利で、即日貸付けも可能です。

ご留意事項

記載の内容は、小規模企業共済制度の一部を記載したものです。
詳細は、下記リンク(中小企業基盤整備機構内)をご覧いただくか、下記お問合わせ先までご連絡ください。
リンク先:中小企業基盤整備機構 小規模企業共済制度

【本ページに関する問い合わせ先】
西都商工会議所 小規模企業共済 係TEL:0983-43-2111

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