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宮崎県最低賃金が時間額 1,023円に改定

宮崎県最低賃金は、本年11月16日から「時間額1,023円」に改定されることになりました。

最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。

 

【問合せ先】

宮崎労働局労働基準部 賃金室

電話 0985-38-8836

 

カテゴリー:お知らせ

投稿者:西都商工会議所-細川

宮崎県内商工会議所サイト