宮崎県最低賃金が時間額 1,023円に改定
宮崎県最低賃金は、本年11月16日から「時間額1,023円」に改定されることになりました。
最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。
【問合せ先】
宮崎労働局労働基準部 賃金室
電話 0985-38-8836
カテゴリー:お知らせ
投稿者:西都商工会議所-細川
0983-43-2111
0983-43-5722
宮崎県最低賃金は、本年11月16日から「時間額1,023円」に改定されることになりました。
最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。
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宮崎労働局労働基準部 賃金室
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