カテゴリー: お知らせの記事
「小規模事業者持続化補助金」申請受付を開始しました
小規模事業者持続化補助金<一般型>とは
小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」といいます。)が 今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス制度の導入等)等に対応するため、 小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。
本補助金事業は、小規模事業者自らが作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、 地道な販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、 地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
公募要領や各種申請様式は、下記の専用ページをご覧ください。
投稿者:西都商工会議所-相良
日本政策金融公庫主催 移住企業&事業承継セミナー
日本政策金融公庫宮崎支店で、下記の日程で「移住企業&事業承継セミナー」が開催されます。
ご興味がある方は、下記の「日本政策金融公庫」のHPから内容をご確認いただき、ご参加をお願いいたします。
投稿者:西都商工会議所-相良
県内事業者の「稼ぐ力」強化支援補助金のお知らせ
宮崎県の事業として、中小企業・小規模事業者が経営環境の変化に対応しながら、「稼ぐ力」の強化を目的とした事業計画を策定し実施する新事業展開や販路開拓、経営力強化、生産性向上に必要な費用を補助します。
補助対象者・事業
補助対象者
宮崎県内に主たる事業所を置く中小企業または小規模事業者
※1 「主たる事務所」とは、商業・法人登記簿、登記事項証明書、定款、規約等に記載している法人住所又は事業活動の拠点をいいます。
※2 小規模事業者とは、小規模支援法(平成5年法律第51号)」(第2条)の従業員要件に該当する事業者のことです。(中小企業庁サイト参照)
※3 中小企業とは、中小企業基本法第2条に規定する「中小企業者」のことです。(同上)
県税の滞納がないこと
※R4、R5の小規模事業者新事業展開等支援補助金及びR6の小規模事業者パワーアップ支援補助金の採択者も、申込は可能です。ただし、より多くの事業者様に本補助金をご活用いただくため、過年度に採択されていない事業者が優先的に採択(加点)されます。
※他にも対象要件がありますので、公募要領(4月下旬に公開予定)をご確認ください。
補助対象事業
以下、全ての要件を満たす事業が対象となります。
●経営環境の変化に対応しながら事業を継続及び発展させ、賃金の引き上げを目指すため、「稼ぐ力」の強化を目的とした事業計画を策定し実施する「新事業展開、販路開拓、経営力強化、生産性向上」のための事業。既存事業の単なる更新や入替等は対象となりません。
●商工会又は商工会議所の助言、指導、融資斡旋等の支援を受けながら取り組む事業
●同一の経費について、国、県、市町村等が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複しない事業
【補助率及び補助上限額】
小規模事業者の場合
補助率:補助対象経費の3分の2以内
補助額:50万円まで
中小企業の場合(※1)
補助率:補助対象経費の2分の1以内
補助額:50万円まで
注意事項
※1 小規模事業者を除きます。
※2 補助上限額は、交付申請書にて100万円を希望した事業者のうち、中小企業・小規模事業者を問わず、審査の結果、特に優れた者(10社程度)のみ100万円となります。なお、補助上限額100万円を希望し申請した事業者であっても、補助上限額50万円で採択されることもあります。
※3 適正な価格転嫁等を支援する観点から、パートナーシップ構築宣言事業者には、別途「物価高対策支援金」として10万円を上乗せして支給します。ただし、支給総額は補助対象経費の5分の4以内です。
その他詳細情報
その他詳細情報などは以下の宮崎県商工会議所連合会HP、チラシをご確認ください。
HP:宮崎県商工会議所連合会
お問合せ先
各商工会議所へお問合せ下さい。
なお、商工会地区の方は、各商工会へご連絡いただきますようお願いいたします。(チラシに記載あり)
投稿者:西都商工会議所-山中
県内景況調査結果(令和6年10月~12月)について
この調査は県内9会議所管内企業の景況ならびに経済状況を四半期に分けて収集・分析しているものです。
DI値(※)を基に県内景気動向を表しています。今後の企業活動にご利用ください。
※DI値とは・・・増加(好転・下落・不足・拡大)と答えた企業割合から減少(悪化・上昇・過剰・縮小)と答えた企業割合を引いた数値
投稿者:西都商工会議所-長友