ヘッダーロゴ

0983-43-2111

0983-43-5722

宮崎県最低賃金が改正されます

令和5年10月6日(金)から、宮崎県最低賃金が「時間額897円」に改正されることになりました。
最低賃金は臨時、パート・アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。
詳細は宮崎労働局HPをご覧ください。


【問合せ先】
宮崎労働局労働基準部 賃金室
電話 0985-38-8836

カテゴリー:お知らせ

投稿者:西都商工会議所-山中

宮崎県内商工会議所サイト