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宮崎県最低賃金の改正について

令和3年10月6日(水)から、宮崎県の最低賃金が「時間額821円」に改正になります。
最低賃金は臨時、パート・アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。
詳細は宮崎労働局HPをご覧ください。



【問合せ先】
宮崎労働局労働基準部 賃金室
電話 0985-38-8836

カテゴリー:お知らせ

投稿者:西都商工会議所-山中

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